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高齢者や障害者への支援について

1  利用できる方は?

    契約を締結する際に契約内容を理解できる方であれば誰でも利用できます。
    利用するには「財産管理等委託契約」(委任者が受任者に対し自己の財産管理等に関する
  事務の全部または一部を委託し、委託した事務に代理権を与える契約)が必要です。

2  財産管理等のサービスを利用するには?

  @ 公正証書の作成

    財産管理等委託契約の締結には、本人及び受任者が公証役場に出向き公正証書を作成
   することが必要です。

 A 必要な書類等は?

    印鑑登録証明書、実印が必要です。

 B 費用は?

    委託する内容の難易度や資産状況により異なります。

3  支援内容は?

   「財産管理等委託契約」の公正証書を作成する際に本人と合意した「代理権目録」に記載
  されている事項(財産管理に関する法律行為)に限られます。   
   @ 預貯金の入金・払戻(金銭管理が難しい方は毎週でも可能)
   A 公共料金、税金、医療費、家賃等の支払いの代行
   B 市役所等への諸手続き(年金関係、医療費助成等)

4  いつから利用できますか?

   契約を結んだ時点から利用できます。なお、預貯金の払戻しには銀行への代理権設定
  手続きが必要となることから1週間〜2週間程度かかります。

5  報酬は?

   1回:5,000円〜(本人の資力や職務の難易度により変わります)。交通費(実費)がかか
  ります。

               亡くなった後のことはどうなるの?

1  任意後見契約の対象と死後事務
 ○ 任意後見制度は、判断能力が低下した状況にある人(本人)をその生存中保護すること
   を目的とするものであり、死後の支援までを予定していないことから、許されないと解され
   ます。
 ○ 任意後見契約は、本人の死亡により終了(法定後見も同様)し、当事者が終了しない
   ことを合意してもその効力は生じないと解されます。このようなことから「死後事務委任
   契約」を締結する必要があります。


2  死後事務のサービスを利用するには?

 【公正証書の作成】

   死後事務委任契約の締結には、本人及び受任者が公証役場に出向き公正証書を作成
  することが必要です。印鑑登録証明書、実印が必要です。

3  死後事務の内容は?

 @ 葬儀・埋葬、墓石の建立、供養、墓参り
 A 衣料品等身のまわりの生活用品の処分と賃貸建物の返還、敷金等の受領
 B 生命保険金等の請求事務
 C 高齢世帯の場合、ご主人がなくなった場合、遺族年金の手続き、未支給年金や
    銀行預金の相続(名義変更)等


4  報酬は?

   本人と受任者との話し合いで決定します。